〒470-0329 愛知県豊田市石野町下谷下144番地(名鉄三河線猿投駅より車で10分 駐車場あり)

受付時間

9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください

0565-39-0711

就業規則作成

就業規則作成・メンテナンスサービス

就業規則作成業務につきましては、御社との協議を踏まえて、1~2か月程度のお時間を頂戴しております。


就業規則を作成するメリットとしては、それぞれの企業様の状況に合った規則を作成することで、経営者の皆さんは安心して本業に向き合うことができ、はたらく従業員からも、安心できる企業と認識されることです。
また、日々の雇用関係の問題発生時には、原則として就業規則の中に、対応する条文・ルールが載っていますので、ケースバイケースで悩むことは少なくなると言えます。

しかし、就業規則が無い、またはきちんと法改正がされていない企業では、ルールはあるけれど守られていないことで、労使の問題が大きくなってしまうこともあります。

司法の場においての、就業規則の重要性はますます増しています。

弊所のサービスにおいては、企業様のご要望と法令、他社事例を踏まえて労務トラブルを防ぐ規則をつくり、ご提供することで、従業員への周知の上、安心して人材の採用・定着にも活用することが出来ます。
企業の現状の分析・ヒアリング、打合せを通して、企業の基礎となる大切な規則・ルールブックを作り上げてまいります。

就業規則、改善のために

労働法はたびたび改正し、会社も変化が激しい現在、就業規則は定期的な見直しが必要です。
 

規則の作成は会社の経営を守るためにも重要です!
就業規則を作成しないままの経営は、後に⼤きな損害を⽣むことも…。会社を運営していく上で、就業規則を明記し、従業員に周知・理解してもらうことは大切です。

また、採用時に渡す雇用契約書と、就業規則の整合性もしっかりとらなければなりません。しかし、ネット上にある就業規則のひな型では、トラブルが起きた際に対応できない場合があります。また、会社の業態に応じて、就業規則に記載すべき内容は大きく変わってきます。

 

労務問題を未然に防ぐための就業規則のご相談は、当事務所へご連絡ください。

就業規則の主なチェックポイント

1,解雇事由・懲戒事由が列挙されているか

解雇や懲戒処分をする場合には、その事由が就業規則に書かれ ていることが条件です(限定列挙)。一般的な事由を具体的に書いておくことと、業界や企業独自の事由を書いておくことも必須です。
 

2,時間外労働削減の工夫はされているか

変形労働時間制、みなし労働、残業の定額払い(運用に当たりポイントあり)等、時間外労働を削減する工夫がなされている。


3,適正な休暇取得になっているか

通常の休日、祝日、夏季冬季の休み、有給休暇等を加えると、年間140前後の休暇を与えている企業が少なくありません。もちろんそれでOKであれば問題はありませんが、多くの企業で有給休暇の消化に頭を悩ましているのが本音ではないでしょうか。法律上の休暇の把握、有給休暇の計画付与等、休暇の適正な与え方は重要です。


4,休職の通算規程はあるか

最近はうつ病にかかる方が爆発的に増えている感じです。休職はあってもなくても良いのですが、まさか休んだ人をすぐに解雇することはできませんので、通常は休職扱いにします。その場合、休んだり出たりを繰り返す人をある程度のところで見切りをつけるため、同病で休んだ場合、前後の休職を通算する規程は必須です。特にうつ病の場合、休職と復職を繰り返すことが常態化してしまします。


5,退職金の裏づけはあるか

退職金規程は作ったら絶対に払わなければならない債務です。規程を満たす裏づけ(ファンド)があるのか、なければどうするのか。


6,定年延長の方法

60歳以降の定年延長に関して、再雇用制度の具体的な方法が書かれているか(ただ延長だけをすると、すべての従業員に待遇その他がそのまま維持されてしまいます)。


7,パートタイマーは別規定になっているか(表現されているか) 

別規程になっている旨の表現や実際に別規定がないと、退職金等の権利が発生します。

 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0565-39-0711
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

あさひ社労士事務所

住所

〒470-0329
愛知県豊田市石野町下谷下144番地

アクセス

名鉄三河線猿投駅より車で10分
駐車場あり

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日